「建設業許可って、そもそも何のためにあるの?」

「うちは小さい工事しかやっていないけど、取らなきゃダメなの?」

そんな疑問を持つ方はとても多いと思います。

実は、建設業許可は“法律で定められたルール”に基づいて、一定以上の規模の工事を行う事業者が持つべき「信用の証」なのです。

この記事では、初めての方でも理解しやすいように、建設業許可の基本と取得のメリットをわかりやすく解説します。

1. 建設業許可とは?

建設業許可の目的

建設業許可とは、国や都道府県が「この会社(または個人)は、一定規模の建設業を行う能力と信用があります」と認める制度のことです。

この許可を受けていないと、原則として500万円(税込)以上の工事を請け負うことができません。
(※建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅が対象)

なぜこのような制度があるのでしょうか? 建設業法では大きく2つの目的を挙げています。

  • 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること
  • 建設業の健全な発達を促進すること

つまり、建設業者として発注者から請け負った建設工事に、必要な技術者や労働者、資材や機械器具等を準備し、適切な施工管理の下で発注者が満足する品質を確保し、納期を遵守するとともに、適正な利益を確保することができる能力が求められているということになります。また、それによって建設業の健全な発達が促進されることになります。

建設業許可の種類

建設業許可には以下の2種類があります。

複数の都道府県に営業所がある場合国土交通大臣許可

  • 営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
  • 許可を受けた業種について軽微な建設工事のみを請け負う営業所についても、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
  • 建設業の許可申請や届出先の窓口は、各地方整備局になります。

1つの都道府県のみに営業所がある場合知事許可

  • 許可を受けた都道府県内の本支店でのみ営業活動を行うことができます。この本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の都道府県でも行うことができます
  • 許可後に営業所を他の都道府県に移転・増設等する場合は、国土交通大臣許可や他の都道府県知事許可への許可換え新規申請が必要になります。
  • 建設業の許可申請や届出先の窓口は、各都道府県庁になります。

建設業の許可区分

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一の業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。

特定建設業
発注者から直接請け負う(元請)一件の建設工事につき、その工事の全部または一部を下請代金(税込)5,000万円以上、(建築一式工事の場合は8,000万円以上)で下請契約を締結して施行しようとする場合は、特定建設業の許可が必要です。

一般建設業
上記の特定建設業以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。

2. 許可が必要なケース・不要なケース

許可が必要になるかどうかは、工事の金額や内容によって決まります。

  • 許可が必要な場合
    → 1件の請負代金が500万円(税込)以上の建設工事
    → 建築一式工事で1件の請負代金1,500万円(税込)以上、または150㎡以上の木造住宅工事
  • 許可が不要な場合(軽微な建設工事)
    → 上記以外の建設工事(小規模なリフォーム・修繕など)

注意ポイント
1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の合計額で判断します
注文者が材料を提供する場合は、その価格や運送費の額を請負代金に加えた額で判断します

「たまに500万円以上の仕事を頼まれそう…」という方は、早めに許可を取っておくと安心です。

3. 建設業許可を取るメリット

建設業許可を取得すると、次のようなメリットがあります。

  1. 大きな工事を請け負える
    → 500万円以上の建設工事を請け負うことが出来るようになるので、受注機会や取引先の幅が広がり、安定した売上が見込めるようになります。
  2. 取引先・元請からの信頼が高まる
    → 一定の基準を満たした建設業許可があることにより「しっかりした会社」ということで信頼が高まります。
  3. 入札・公共工事への参加資格が得られる
    → 公共工事の入札参加資格を得るには建設業許可が大前提になります。また、入札参加資格を得ることで建設会社としての社会的信用が格段に上がります。
  4. 融資・補助金の申請にも有利
    → 金融機関の融資の中には建設業許可が要件となっているものもあります。また、補助金など直接許可が要件になっていなくても、許可があることで経営の安定性を示すことで審査にも有利になります。

つまり、“信用を得る”ための第一歩であり、会社の売上拡大に繋がるのが建設業許可なのです。

4. 許可を取るには何が必要?

建設業許可を取るには、いくつかの基準があります。代表的な条件は以下の5つです。
内容はイメージしやすいように簡潔に記載しています。

許可を受けるための要件内容(わかりやすく説明)
① 経営業務管理責任体制建設業の経営経験を5年以上持つ人がいることなど
② 営業所技術者一定の資格や実務経験を持つ人がいること
③ 財産的基礎経営に必要な資金(500万円以上)があること
④ 誠実性不正な行為がなく、誠実に事業を行っていること
⑤ 欠格要件に該当しないこと破産・禁錮刑などの経歴がないことなど

実際にはより細かい内容を検討する必要がありますが、行政書士が要件を整理してサポートすれば、要件を満たせるケースも多いです。

5. 許可申請の流れ(ざっくりイメージ)

建設業許可の申請は、次のような流れで進みます。

  1. 必要書類の準備(工事経歴書・資格証・残高証明など)
  2. 定款や登記簿の確認(法人の場合)
  3. 申請書類の作成
  4. 都道府県または国土交通省に提出
  5. 審査(知事許可:1〜2か月、国土交通大臣許可:3~4か月)

初めての方にとっては少し手間がかかりますが、行政書士に依頼すれば、書類作成から提出代行までスムーズに進められます。

まとめ

建設業許可は、単なる「届け出」ではなく、信頼と安心を証明する公的な許可です。

事業の拡大を目指すなら、早めに取得しておくことが将来の大きな強みになります。

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結城行政書士事務所