建設業を営む上で避けて通れないのが「建設業許可」です。営業の信頼性を高め、元請・下請の受注範囲を広げるためにも、許可の取得は大きなステップになります。
ただし、誰でもすぐに申請できるわけではありません。建設業許可を受けるには、国(または都道府県)が定めた5つの条件をすべて満たす必要があります。
この記事では、行政書士の立場から「経営業務の管理責任者等」「営業所技術者」「財産的要件」「誠実性」「欠格要件」など、許可取得に欠かせないポイントをわかりやすく解説します。
これから建設業許可を目指す方は、まず自社の状況を確認するためのチェックリストとしてお役立てください。
1. 経営業務管理責任体制とは?
何をすることが求められている?
建設業許可を取得するには、一定の経験を有する「経営業務の管理責任者」もしくは「経営体制」(以下、経営業務の管理責任者等といいます)が必要です。では、経営業務の管理責任者等は何をすることが求められているのでしょうか?
経営業務というのは建設業の会社(個人事業主であれば個人事業)の経営業務という意味です。後で説明する営業所技術者が各種工事の技術面の責任者であるのに対して、経営業務の管理責任者等は、経営面の責任者になります。
建設業許可の目的が、「発注者の保護」や「建設業の健全な発達の促進」であることは「初めての建設業許可ガイド:そもそも「建設業許可」って何?」でご説明しましたが、経験のある経営業務の管理責任者等が、安定した財務管理、労務管理、業務運営を行うことで、契約通りに工事を完成させることができ、結果的に発注者の保護や建設業の健全な発達に繋がるというわけです。
どういう能力・経験が必要?
前述したように、経営業務の管理責任者等には建設業の財務管理、労務管理、業務運営が安定的にできる能力・経験が求められます。建設業法施行規則では、具体的に以下の基準が定められています。
- 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること
- 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有するもの
- 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること
- 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
難しく書かれていますが、簡単にいうと建設業の経営に5年以上携わった経験や、支店長など経営に準ずる立場での実務経験などが求められています。親族経営やグループ会社での経験も一部認められる場合がありますが、証明資料が必要です。
なお、「常勤」とは、主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
したがって、他社の技術者や役員を兼務している場合や他に個人営業を行っている場合などは基準に当てはまりませんので注意が必要です。
経営業務の管理責任者等が揃っていないと許可申請が通らないため、早めに候補者を確認しておくことが重要です。
社会保険の加入も必要!
令和2年から適切な社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)への加入が建設業許可の要件となっています。
建設業法の目的としている「建設業の健全な発達の促進」という観点から、社会保険の加入を促進することにより建設業界の持続的な発展に必要な人材の確保を図ることを目指したものです。
2. 営業所技術者とは?資格が必要?
「営業所技術者」とは、現場の技術的な責任を担う人のことです。
建設工事の適正な請負契約を締結し、適正に施工するためには、建設工事についての専門知識が必要になります。このため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有する営業所技術者等を専任で設置することが求められます。建設業法では具体的に以下の基準が定められています。
一般建設業の営業所技術者の要件
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
- 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
特定建設業の営業所技術者の要件
国家資格(1・2級施工管理技士など)を持っている方はもちろん、資格がなくても一定年数の実務経験(指導監督的な実務経験)があれば認められるケースもあります。
ただし、「指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)」については、指導監督的な実務経験のみの技術者では、特定建設業の許可を受けることはできません。
なお、「専任」とは、営業所ごとに1名配置が必要で、「常勤」している必要があります。したがって他の営業所の営業所技術者等と兼任はできません。
資格証や実務証明書類が必要になるため、申請前に準備しておくとスムーズです。
また、許可を受ける業種によって認められる資格や経験の内容が異なる点にも注意しましょう。
3. 財産的要件(資金・残高証明)の考え方
建設業許可を受けるには、適正な施工による発注者の保護等の観点から、一定の財産的基礎を持つことも条件のひとつになっています。
一般建設業の財産的基礎
一般建設業では「500万円以上の自己資本または資金調達能力があること」が求められています。
法人の場合は貸借対照表の純資産合計額で判断します。原則として既存の企業は申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業は創業時における財務諸表で判断されます。
個人事業の場合は、期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に、負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいますが、新規開業の場合は、預金残高証明書などで確認されます。
特定建設業の財産的基礎
特定建設業の場合は、下請代金(税込)5,000万円以上、(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を行うことが前提となりますので、下請負人の保護などのために一般建設業よりも厳格な財産的基礎の要件が定めれられています。具体的には、以下のとおりです。
- 欠損の額が資本金の額の 20%を超えていないこと
- 流動比率が 75%以上であること
- 資本金の額が 2,000万円以上あること
- 自己資本の額が 4,000万円以上あること
欠損の額とは、貸借対照表の「繰越利益剰余金」がマイナスの場合に、その額が「資本剰余金」「利益準備金」「その他の利益剰余金」の合計を上回る額のことです。
資金繰りに余裕がないと経営の継続が難しくなるため、申請前に口座残高や決算内容を見直すことが大切です。
4. 誠実性とは?
誠実性も「発注者の保護」の観点から、建設業許可の要件のひとつになっています。建設業法(第7条第3号)では、誠実性について次のとおり規定されています。
法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
ここでいう「不正な行為」とは、「請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為」をいいます。また「不誠実な行為」とは、「工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等請負契約に違反する行為」をいいます。
誠実性を満たさない場合の例として、「建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない場合」があります。
5. 欠格要件とは?
建設業許可では、「欠格要件」の確認も欠かせません。
欠格要件とは、上記4.までの許可要件とは異なり、この要件に該当する場合は「許可してはならない」と建設業法に規定されているものです。
主な欠格要件は以下のようなものです。
- 許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
- 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、所定の要件に該当しているとき。(下記に例を示します)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたこと等により許可を取り消されて5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者 など
具体的には色々と細かい要件が規定されており、過去に軽微な違反がある場合でも、内容によっては許可に影響することがあるため、事前に確認しておきましょう。行政書士に相談すれば、リスクの有無を事前にチェックできます。
6. 条件をすぐに満たせない場合は?
要件クリアに向けたステップと行政書士のサポート
要件の一部を満たせない場合でも、あきらめる必要はありません。たとえば経営業務の管理責任者がいない場合は、経験のある人を役員に迎え入れる方法があります。資金要件が足りない場合は、出資や増資で補うことも可能です。また、許可が必要ない範囲で事業を行いながら準備するケースもあります。
行政書士は、要件を満たすための実務的なアドバイスや書類作成をサポートします。最短ルートでの許可取得を目指すなら、専門家への相談が近道です。
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