「公共工事にも挑戦してみたいけれど、『経営事項審査(経審)』という言葉が難しくてよく分からない…。」
建設業を営む経営者の方の中には、そのような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
経営事項審査(以下、「経審」といいます。)は、国や東京都、市区町村などが発注する公共工事の入札に参加するために必要となる重要な手続きです。しかし、建設業許可とは別の制度であり、「何のために必要なのか」「いつ受けるのか」「どのような書類を準備すればよいのか」といった点で戸惑う方も少なくありません。
また、経審は単に書類を提出するだけの手続きではなく、会社の経営状況や技術力、社会保険への加入状況などが評価される制度です。そのため、制度の仕組みを理解しておくことは、今後公共工事への参入を目指すうえで大きなメリットになります。
この記事では、東京都で経営事項審査を受ける建設業者を想定しながら、
- 経営事項審査とはどのような制度なのか
- どのような会社が対象となるのか
- 何が審査されるのか
について、初めての方にも分かりやすく解説します。なお、経営事項審査の基本的な考え方は他の自治体でも共通ですので、ご参考にしていただければと思います。
1.経営事項審査(経審)とは?
公共工事を受注するための「会社の成績表」
経営事項審査(経審)とは、公共工事を発注する国や地方公共団体などが、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価するための制度です。
公共工事では、工事の品質や安全性を確保するため、発注者は「適切な施工能力を持つ会社」を選ぶ必要があります。しかし、会社ごとに規模や実績、財務内容は異なるため、単純に比較することはできません。
そこで建設業法に基づき、全国共通の基準で建設業者を評価する仕組みとして設けられているのが経営事項審査です。
経審では、売上高や財務内容だけでなく、配置できる技術者の数や社会保険への加入状況、法令遵守の状況など、会社の総合的な経営力が評価されます。
建設業許可とは別の手続き
経審について誤解されやすいのが、「建設業許可を持っていれば公共工事にも参加できる」という点です。
実際には、建設業許可と経審はそれぞれ目的が異なります。
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 建設業許可 | 一定規模以上の建設工事を請け負うための許可 |
| 経営事項審査 | 公共工事の入札参加に必要な評価制度 |
つまり、建設業許可を取得していても、それだけでは公共工事の入札には参加できません。
公共工事を受注したい場合は、
- 建設業許可を取得する
- 経営事項審査を受ける
- 入札参加資格審査を申請する
という流れになります。
【参考】公共工事受注までの流れ

経審は毎年受ける必要がある
経営事項審査は一度受ければ終わりではありません。
公共工事を継続して受注するためには、原則として毎年の決算終了後に経営事項審査を受ける必要があります。
これは、会社の売上や利益、技術者数などが毎年変化するためです。
例えば、
- 売上が大きく伸びた
- 新たな資格者を採用した
- 財務内容が改善した
といった内容も評価に反映されます。
逆に、更新を忘れてしまうと、有効な経審結果がなくなり、入札参加資格の更新や公共工事への参加に影響する場合があります。
2.経営事項審査が必要になる会社とは?
公共工事を直接請け負う会社が対象
経営事項審査が必要となるのは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者です。
ここでいう公共工事とは、例えば次のような工事をいいます。
- 国が発注する工事
- 東京都が発注する工事
- 市区町村が発注する工事
- 独立行政法人などが発注する工事
公共工事の入札に参加するためには、経審を受けたうえで、各発注機関が実施する入札参加資格審査も申請する必要があります。
民間工事だけなら原則として不要
住宅リフォームや店舗改装、民間企業から受注する工事など、民間工事のみを請け負う場合には、通常は経営事項審査を受ける必要はありません。
そのため、
- ハウスメーカーの下請工事
- 民間企業の工場改修
- 個人住宅の新築・リフォーム
などを中心に事業を行っている会社では、経審を受けていないケースも多くあります。
下請業者でも必要になる可能性がある
「自社は下請工事しかしていないから経審は関係ない」と考える方もいますが、将来的に元請として公共工事へ参入する予定がある場合は話が変わります。
例えば、
- 公共工事の元請として受注したい
- 自治体の入札へ参加したい
- 公共工事の受注実績を増やしたい
と考えている場合には、経審が必要になる可能性があります。
事業の方向性に応じて、早めに準備を進めておくことが大切です。
3.経営事項審査では何を審査するの?
経営事項審査では、単に売上高だけを見るわけではありません。
会社の経営力や技術力、社会性などを総合的に評価し、その結果が総合評定値(P点)として示されます。
ここでは、主な評価項目を見ていきましょう。
① 完成工事高(X1)
完成工事高とは、一定期間に完成・引渡しをした建設工事の売上高のことです。
工事の種類ごとに算出され、会社の事業規模を示す重要な指標となります。
一般的には、完成工事高が大きいほど高い評価を受けやすい傾向があります。
② 自己資本額・利益額(X2)
会社の財務内容も重要な評価項目です。
例えば、
- 自己資本額
- 利益額
などが評価されます。
財務基盤が安定している会社ほど、公共工事を確実に施工できると考えられるためです。
③ 経営状況(Y)
経営状況は、登録経営状況分析機関が財務諸表をもとに分析する項目です。
分析では、
- 収益性
- 財務の健全性
- 支払能力
- 負債の状況
など複数の経営指標が用いられます。
その結果が「経営状況評点(Y点)」として算出され、経審の評価に反映されます。
④ 技術力(Z)
技術力では、
- 国家資格を持つ技術者の人数
- 技術職員の状況
- 元請完成工事高
などが評価されます。
公共工事では品質や安全管理が重要であるため、十分な技術者を確保している会社ほど高く評価される傾向があります。
⑤ その他の審査項目(W)
近年では、会社の社会性やコンプライアンスへの取組も重視されています。
例えば、
- 建設業の営業年数
- 防災活動への取組
- ISO認証の取得
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用
- CPD(継続教育)への取組
- 法令遵守の状況
なども評価対象となります。
売上や利益、会社の規模だけではなく、「健全な会社経営」を行っているかどうかも重要な評価ポイントになっています。
4.総合評定値(P点)とは?
前章では、経営事項審査で評価される5つの項目をご紹介しました。
これらの評価結果をもとに算出されるのが、総合評定値(P点)です。
公共工事の入札では、このP点が建設業者を評価する重要な指標の一つとして利用されます。
P点は会社の総合評価
P点(総合評定値)とは、経営事項審査で評価された結果を数値化したものです。
評価の対象となる主な項目は前章でもご説明した次の5つです。
- 完成工事高(X1)
- 自己資本額・利益額(X2)
- 経営状況(Y)
- 技術力(Z)
- その他の審査項目(W)
これらを一定の計算方法により総合評価した結果が、P点として通知されます。
つまり、P点は会社全体の実力を数値で表した「総合成績」と考えると分かりやすいでしょう。
【図解】経営事項審査で評価される5つの要素とP点

P点と公共工事の入札との関係
総合評定値(P点)は、公共工事の入札参加資格審査において重要な評価資料の一つです。
各発注機関は、P点などを基に建設業者を等級(ランク)に格付けし、その等級に応じて参加できる工事の規模などを定めています。
そのため、P点が高いほど、より規模の大きな公共工事の入札に参加できる可能性が広がります。
ただし、P点や等級が高いだけで必ず受注できるというわけではありません。
実際の入札では、
- 入札価格
- 工事実績
- 配置予定技術者
- 地域性
- 発注機関ごとの評価基準
なども考慮されます。
P点は工事の種類ごとに算出される
P点は会社全体で1つだけ付くものではありません。
例えば、
- 建築一式工事
- 土木一式工事
- 電気工事
- 管工事
など、許可業種ごとに算出されます。
そのため、
「建築では900点」
「管工事では780点」
というように、業種ごとに異なる評価になることがあります。
「経営事項審査」と「P点」の関係をもう少し詳しく
ここで少し専門的な話になりますが、経営事項審査の仕組みを理解しておくと、その後の手続きも分かりやすくなります。
一般的に「経審を受ける」といいますが、実際には次のような流れで評価が行われています。
① 経営状況分析(Y)
まず、登録経営状況分析機関が財務諸表などを分析し、会社の経営状況を数値化します。
この結果がY点です。
② 経営規模等評価
次に、許可行政庁(東京都知事許可業者であれば東京都)が、
- 完成工事高
- 自己資本額・利益額
- 技術力
- 社会性 等
を審査します。
これが経営規模等評価です。
③ 総合評定値(P点)
最後に、
経営規模等評価の結果と
経営状況分析(Y)
を合わせて、
総合評定値(P点)
が算出されます。

5.東京都で経営事項審査を受ける流れ
東京都知事許可を受けている建設業者の場合、経営事項審査はおおむね次の流れで進みます。
Step1 決算変更届を提出する
最初に行うのが決算変更届(事業年度終了届)の提出です。
建設業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出しなければなりません。
経審は、この決算内容を基礎として行われるため、まず決算変更届が受理されていることが前提になります。
Step2 経営状況分析を受ける
次に、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請し、財務分析を受けます。
提出した財務諸表などをもとにY点が算出され、経営状況分析結果通知書が交付されます。
Step3 東京都へ経営事項審査を申請する
経営状況分析結果通知書が交付されたら、東京都へ経営事項審査を申請します。
ここでは、
- 完成工事高
- 技術者
- 社会保険加入状況
- 各種資格
などについて審査が行われます。
Step4 総合評定値通知書を受け取る
審査が終了すると、
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
が交付されます。
この通知書には業種ごとのP点などが記載されています。
Step5 入札参加資格を申請する
P点を取得しただけでは公共工事へ入札できません。
東京都や各自治体などへ、
入札参加資格審査
を申請し、資格が認められて初めて公共工事へ参加できるようになります。
6.申請にはどんな書類が必要?
経営事項審査では、多くの書類を準備する必要があります。
実際に必要となる書類は、許可区分や申請内容によって異なりますが、代表的なものは次のとおりです。
主な提出書類
- 建設業許可通知書
- 決算変更届(事業年度終了届)
- 財務諸表
- 工事経歴書
- 直前3年の完成工事高
- 技術職員名簿
- 技術者資格を証明する資料
- 社会保険加入状況を確認できる資料
- 経営状況分析結果通知書
- その他、東京都が指定する添付資料
書類は日頃から整理しておくことが大切
経審の準備で時間がかかるのは、申請書そのものよりも、添付資料の収集や確認です。
例えば、
- 技術者の資格証
- 雇用を証明する書類
- 社会保険関係資料
などは、申請直前になって探し始めると予想以上に時間がかかることがあります。
そのため、日頃から資料を整理・保管しておくことが、スムーズな申請につながります。
7.東京都で経営事項審査を受けるときの注意点
経営事項審査は、一度書類を提出すれば終わりという手続きではありません。
提出時期や添付書類、技術者の状況などによって評価結果が変わることもあるため、日頃から計画的に準備しておくことが大切です。
ここでは、東京都で申請する際に特に押さえておきたいポイントをご紹介します。
① 決算変更届を忘れずに提出する
経営事項審査を受けるためには、まず建設業法に基づく決算変更届(事業年度終了届)を提出していることが前提となります。
決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
提出が遅れると、経営事項審査のスケジュールにも影響し、入札参加資格の更新が間に合わなくなる可能性があります。
② 技術者情報は日頃から整理しておく
経審では、配置できる技術者の資格や人数も重要な評価対象です。
そのため、
- 技術者の資格証
- 監理技術者資格者証
- 講習修了証
- 雇用関係を確認できる資料
などは、日頃から整理しておくことをおすすめします。
退職や資格取得など、人員の変動があった場合は早めに社内で情報を更新しておくと安心です。
③ 社会保険への加入状況も確認する
社会保険への適切な加入は、現在の経審では重要な評価項目の一つです。
未加入や手続漏れがあると、評価に影響する可能性があります。
経審の直前だけでなく、日頃から適正な加入状況を維持することが重要です。
④ 余裕を持ったスケジュールで準備する
経審では、
- 決算変更届
- 経営状況分析
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
と複数の手続きが続きます。
どこか一つでも遅れると、その後のスケジュールにも影響が及びます。
特に入札参加資格申請には受付期間が設けられている場合があるため、早めの準備を心掛けましょう。
【参考】経営事項審査〜入札参加資格審査の東京都での手続きの流れ

8.経営事項審査でよくある質問(FAQ)
Q1.経営事項審査は毎年受けなければいけませんか?
公共工事への入札参加を継続する場合は、毎年受けるのが一般的です。
経審の結果は、決算内容をもとに作成されるため、毎年新しい内容で審査を受ける必要があります。
Q2.赤字決算でも経審は受けられますか?
受けられます。
赤字だからといって申請できないわけではありません。
ただし、利益や財務状況は評価項目の一つであるため、P点に影響する可能性があります。
Q3.個人事業主でも経審は受けられますか?
はい。
建設業許可を受けている個人事業主であれば、公共工事へ参加するために経審を受けることができます。
Q4.東京都以外の公共工事にも利用できますか?
経営事項審査の結果そのものは全国共通の制度です。
ただし、実際に入札へ参加するためには、それぞれの発注機関で入札参加資格申請を行う必要があります。
Q5.民間工事だけの会社でも経審を受ける意味はありますか?
現時点で公共工事への参入予定がなければ、通常は受ける必要はありません。
しかし、
- 将来的に公共工事へ参入したい
- 会社の信用力向上を図りたい
といった場合には、事前に準備を進めておくことも検討するとよいでしょう。
9.行政書士に依頼するメリット
経営事項審査は、制度を理解していれば決して難しすぎる手続きではありません。
一方で、
- 添付書類が多い
- 評価項目が複雑
- 毎年期限がある
- 入札参加資格申請まで続く
など、実務上の負担は決して小さくありません。
行政書士へ依頼することで、こうした負担を軽減し、本業に集中しやすくなります。
書類作成・確認の負担を軽減できる
経審では、工事経歴書や技術職員名簿など、多くの書類を作成・確認する必要があります。
行政書士がサポートすることで、書類不備や記載漏れのリスクを減らすことができます。
スケジュール管理を任せられる
決算変更届から経審、入札参加資格申請まで、一連の手続きを見据えてスケジュール管理を行うことも行政書士の重要な役割です。
期限管理の負担を減らし、安心して手続きを進められます。
建設業許可の更新や変更届もまとめて相談できる
建設業許可を維持するためには、経審以外にも、
- 更新申請
- 各種変更届
- 業種追加
- 決算変更届
など、さまざまな手続きがあります。
継続的に相談できる専門家がいることで、制度変更にも対応しやすくなります。
公共工事への参入を総合的に支援
経営事項審査は、公共工事への第一歩です。
行政書士であれば、
- 建設業許可
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
まで一貫してサポートできるため、公共工事への参入を総合的に支援できます。
まとめ
経営事項審査(経審)は、公共工事を受注するために欠かせない重要な制度です。
建設業許可とは別に必要となる手続きであり、会社の経営状況や技術力、社会性などを総合的に評価した結果が「総合評定値(P点)」として示されます。
東京都で公共工事への参加を目指す場合は、
- 決算変更届の提出
- 経営状況分析
- 経営事項審査
- 入札参加資格申請
という流れを理解し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
初めて手続きを行う場合は、不明点や準備に時間がかかることも少なくありません。
制度を正しく理解し、必要に応じて専門家のサポートも活用しながら、自社に合った形で公共工事への第一歩を踏み出しましょう。
⇩